相続・継承サポート項目

相続で思わぬ土地を
相続した土地の処分
利用しない土地を相続し、売却もできずお困りの方へ
相続土地国庫帰属制度とは、相続・遺贈によって取得した土地を手放し、国に引き渡すことができる制度です。
取得した土地をご自身で利用する予定もなく、管理し続けることが困難であったり、処分したいが買い手も見つかりそうにない、といったお悩みをお持ちの方は、制度の利用についてご相談下さい。
制度が利用できるかチェックしてみましょう
- 相続した土地が次に該当する場合、申請ができません。
- 建物がある
- 担保権または使用・収益を目的とする権利が設定されている
- 通路・墓地・水道用地など、他人による使用が予定されている
- 有害物質により汚染されている
- 境界が明らかでない
- 審査段階で次の要件に該当すると判断された場合、不承認となります。
- 崖があり、管理に過分な費用や労力を要する
- 工作物や車両、樹木などがあり、土地の管理を阻害する
- 地下に有体物があり、取り除かなければ土地の管理ができない
- 隣地の所有者等との争訟が必要である
- その他、管理のために過分の費用・労力を要する
相続土地国庫帰属制度の利用に必要な費用
1筆 | 14,000円 |
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※申請の取下げ・却下・不承認の場合も返還されません。
宅地・田・畑 | 原則20万 ただし、都市計画法の市街化区域、農業振興地域の整備に関する法律の農用地区域内など、指定された宅地・農地については面積に応じて別途所定の方法で算定(例:50㎡の宅地で411000円、250㎡の田畑で510000円) |
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森林 | 面積に応じて所定の方法で算定(例:750㎡の森林で254,000円) |
その他(雑種地、原野等) | 面積に関わらず20万円 |
「相続土地国庫帰属制度」利用までのステップ
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01
- 事前相談
- 処分されたい相続土地について、法務局での事前相談が可能です。
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02
- 申請書類作成
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- 当該土地の位置・範囲を明らかにする図面
- 当該土地と隣地の境界を明らかにする写真
- 当該土地の形状を明らかにする写真
- 申請者の印鑑登録証明書
- 申請書(指定された様式の通りに、申請者・土地等についての情報を記載し、土地の状況についてのチェックリストを満たしたもの)
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03
- 承認申請書を提出・審査手数料の納付
- 審査手数料(1筆あたり14000円)分の収入印紙を申請書に貼り付け、当該土地の管轄の法務局に提出します。
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04
法務局による書面調査
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05
法務局による実地調査
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06
- 承認
- 承認・不承認の結果について通知が発送されます。
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07
- 負担金の納付
- 承認された場合は、期限内(通知到着の翌日から30日以内)に負担金額を日本銀行へ納付します。
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08
- 国庫帰属
- 負担金が納付された時点で、土地の所有権は国に移転します。移転登記については国が行うため、個人での手続きは不要です。住所変更登記や相続登記が完了していない場合であっても、国が代位登記します。
申請から結果が出るまでの期間
標準で半年から1年程度と見込まれています。
忙しくて申請書の作成ができそうにないという方
相続土地国庫帰属制度の申請書の作成業務について、弁護士・司法書士・行政書士に限って依頼が認められています。制度の利用に興味はあるが忙しくて手続きが難しい、申請書の作成など難しいことは専門家に任せたい、という方はご相談ください。
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