相続・継承サポート項目

高齢者の親を持つ世帯の方
認知症や「争」族対策の準備を
高齢者の親を持つ世帯の方へ
このような不安はありませんか?
- 「親が認知症になった場合の財産管理が心配」
- 「将来、自分が認知症になった場合に備えたい」
- 「自分が亡くなった後、相続財産で家族にもめてほしくない」
親御様が認知症になってしまった時のご準備はできていますか?
「争」族対策はできていますか?
ご高齢の親御様の認知症対策は、認知症になってからではほとんどできなくなってしまうということをご存じですか?特に、何も準備をしないまま認知症になってしまうと、不動産等の財産の処分ができなくなってしまいます。認知症になってからですと、裁判所が後見人を選任する法定後見の制度を利用することができますが、裁判所の監督の下、後見人は認知症の方の利益を中心に物事を判断されますので、必ずしも親御様が以前から有しておられた意思にそった自由な財産の処分をすることはできなくなります。また、誰が後見人になるか分かりません。そういった意味でも信頼できるご家族等に認知症になった後のことを任せたいとお思いの場合は、認知症になる前に準備が必要です。また、相続が開始した後に相続人間でもめることのないようにしておくことも大事です。いわゆる「争」族対策ですね。
2025年には、高齢者の5人に1人が認知症であるとする推計も存在するところ、お客様の意向に沿った早めの準備を当事務所でお手伝いさせて頂きます。
当事務所では、長年の経験と専門知識をもとに、これらの問題を解決し、お客様が安心して未来を築けるよう、以下の取り組みを行っております
- 家族信託
- 親御様の判断能力はしっかりされているが、財産管理等が体力的に難しくなってきたときに、信頼できるご家族等に財産管理を任せることができます。認知症になった際にもそのまま任せることができます。
- 任意後見
- 何も準備をしないまま親御様が認知症になってしまった場合、法定後見の手続きを利用することができますが、当該手続きでは裁判所が後見人を定めるため、誰が後見人になるか分かりません。そこで、親御様の判断能力がしっかりしている内に任意後見契約をすることにより、認知症になったときに備えて、信頼できるご家族等を任意に後見人として選んでおくことができます。
- 遺言書作成
- 残されたご家族が相続財産を巡ってもめないように、遺言書を作成することにより、親族様の思いを最大限尊重することができます。いわゆる「争族」対策になります。
まずは無料相談をご利用ください
当事務所では、初回相談を無料で行っております。まずはお気軽にご相談ください。
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