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相続登記義務化について

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相続登記義務化

固定資産税の納税通知書が、亡くなられた方宛に届いていらっしゃる方、
不動産の名義が亡くなられた方のまま(相続登記未了)の方、 令和 6 年 4 月 1 日から、相続登記の申請が義務化されました。

  • Q

    何をすればよいのか?

    A

    相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。また、遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。

  • Q

    罰則もあるの?

    A

    正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象になります。

  • Q

    過去の相続はどうなの?

    A

    令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。既に相続が発生しているのに、不動産の名義変更が済んでおられない方は、早急にお問合せ下さいませ。

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  • 遺産管理の図式
  • 遺産管理の図式

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