news

お知らせ

身元保証

お一人様の死後事務委任について

お一人様の方からのご相談が増えております。

ご自身が亡くなった際に、この墓地に入れてほしいということだけを希望されているとか、基本的には、身内である甥や姪に頼まれるなどがあるのですが、そういう頼む相手もいらっしゃらない場合、我々が死後事務受任者として、死後事務委任契約の当事者になるケースもございます。

 

この契約をする際には、亡くなった後だけではなく、認知症になった場合の施設入所などの家族代行、入院される場合の医療同意など家族に代わるような立場でお手伝いをしなければならないケースも想定することになります。

 

この辺のご説明をさせて頂いても、ピンと来られない方もいらっしゃいますが、現実的には、その辺りで、困ることが生じるケースが今後増えてきそうです。

 

委任者が、どういう状態であるかを定期的に観察する見守り契約や、任意後見契約、遺言書作成、医療同意の公正証書、尊厳死宣言などを要望しないケースの時に、どこまで、保全を図っていけるかが専門家としての腕の見せ所ではないかと日々感じております。

 

我々の業務を増やすことが目的ではなく、いざという時に、自在に動けるように担保することがこの辺りの業務で重要になってくるかと存じます。

 

どうぞ、お気軽にお問合せ、ご相談下さいませ。

 

優司法書士法人にお任せください

『自分が死んだらどうなるの?』『何もしなければ、迷惑かけるかも… 思い通りにいかないかも… 』こんな悩みをお持ちじゃありませんか?優司法書士法人の目指すコンセプトであるウェルビーイング的資産承継・事業承継・資産管理とは、依頼者様の将来の紛争を回避し、現在の悩みから解放し、現状に合った選択肢(手続き)を適切に提案することで依頼者様のウェルビーイングすなわち満ち足りた状態を実現することをいいます。